○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

平成3年12月26日

規則第9号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年山形村条例第31号。第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第6項を削る改正規定を除く。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年山形村条例第32号)の施行期日は平成3年12月27日とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第6項を削る改正規定の施行期日は平成4年1月1日とする。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

平成3年12月26日 規則第9号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成3年12月26日 規則第9号