○山形村一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和49年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

第2条の2 削除

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者であることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 村の職員宿舎又は、国又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第5号第7号及び第9号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主氏名及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車及びスキー

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に認める交通の用具

第9条 削除

(通勤手当の額の算出の基準)

第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号。第15条の4、第18条及び第20条において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第10条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める交通機関等 村長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第10条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第18条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に定める額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の2の村長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の村長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の4 条例第19条の3の村長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年山形村条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第19条の3の村長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の5 条例第19条の4に規定する村長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第10条の3第1項第3号の村長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の6 支給単位期間は、第11条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(単身赴任手当の支給要件)

第11条の8 条例第19条の5に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げるいずれかの事情による。

(1) 疾病等により介護を要する職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を配偶者が介護すること。

(2) 在学する子を配偶者が監護すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 持ち家の管理のため配偶者が当該住宅に居住すること。

(5) その他配偶者が別居することがやむを得ないと認められる具体的事情

2 条例第19条の5に規定する基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤時間等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第12条 削除

(特地勤務手当の額)

第13条 特地勤務手当の月額は、給料月額の10パーセントの額とする。

(災害派遣手当の額)

第14条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(非常の場合の給料の支給)

第15条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第15条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の3 条例第21条に規定する村長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125とする。

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の4 条例第22条第2項に規定する村長が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただし書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の5 条例第22条第2項に規定する村長が定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第15条の6 条例第24条第2項第1号に規定する村長が定める業務は、救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務の業務とし、同号に規定する村長が定める額は、6,100円とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の7 条例第24条第2項本文に規定する村長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

2 条例第24条の2第2項の村長が定める額は、6,000円とする。

3 条例第24条の2第2項ただし書の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第15条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第17条の2 条例第25条の2第1項に規定する村長が定めるもの及び同条第2項に規定する村長が定める額は、別表のとおりとする

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法に定める派遣職員又は公益的法人等派遣法に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第17条の2の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「村長が定めるもの及び同条第2項に規定する村長が定める額は、別表のとおり」とあるのは、「村長が定めるものは、別表のとおりとし、同条第2項に規定する村長が定める額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養親族のある職員から除く職員)

第17条の3 条例第33条第1項第1号に規定する村長が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第13条第1項に規定する扶養親族(以下この条、次条及び第17条の6において「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域であって、条例別表第3に掲げる地域以外の地域に居住する扶養親族がないもの

(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第17条の6において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(条例第33条第1項第2号に定める職員)

第17条の4 条例第33条第1項第2号の「世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの」とは、前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者若しくは下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

(支給日等)

第17条の5 寒冷地手当は、第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。

(確認)

第17条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(給与の減額の方法)

第18条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(第3項において「任命権者の承認のあった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第19条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 条例第38条第1項に規定する村長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間」という。)とする。

2 条例第38条第2項に規定する村長が定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 給料及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額

 給料に対する特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の廃止)

2 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和47年山形村規則第6号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてなされた認定、その他の行為は、それぞれこの規則に相当規定があるものについては、その相当規定に基づいてなされた認定、その他の行為とみなす。

(管理職手当の特例)

4 平成22年4月1日から平成25年2月28日までの間における管理職手当の支給額は、当該手当の月額に2分の1を乗じた額を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額)とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の7第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和49年12月28日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年山形村条例第28号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第16条の2第2号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年山形村条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和52年12月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年山形村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日の月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和54年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山形村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 削除

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年山形村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号俸が昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 次のア又はイに掲げる額

 前2号に該当する場合以外の場合にあっては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 第1号又は第2号に該当する場合にあっては、当該職員に係る当該第1号又は第2号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第8項の村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の村長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

(昭和56年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月9日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月11日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年山形村条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住している住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和58年12月27日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第14条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山形村条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山形村条例第4号)附則第3項の規定により昭和61年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(昭和61年12月27日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和62年8月30日から適用する。

(昭和62年1月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月4日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年山形村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年7月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年8月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年9月1日規則第12号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成元年9月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成元年8月31日から適用する。

(平成2年9月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年3月25日規則第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の3の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年3月24日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年山形村条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の村長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年3月12日規則第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第14条の表の改正に係る部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(平成8年12月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の6の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

(平成9年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年山形村条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第9項の村長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第33条第2項に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以降の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分に掲げる額の最も低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次号及び第5項に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び変更後の世帯主等の区分に掲げる額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年山形村条例第30号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の村長が定める額を受けることとなるとき 当該村長が定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条第1項の表に掲げる額を減じた額

(平成9年6月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第7号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月23日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第8号)

この規則は、平成12年12月28日から施行する。

(平成14年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月25日規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年6月24日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)第25条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第17条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(この規則の施行の日の前日に属していた改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則別表に掲げる職を占める職員の同日に受けていた管理職手当の額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の100

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の75

(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の50

(4) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の25

(平成28年3月29日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条の2関係)

職務の級

管理職手当の月額

6級

困難な業務を所掌する課長等の職

46,000円

5級

課長等(保育園長補佐は除く。)の職

43,700円

山形村一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和49年10月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第6号
昭和49年12月28日 規則第9号
昭和50年12月25日 規則第9号
昭和52年12月27日 規則第3号
昭和54年3月22日 規則第3号
昭和54年12月20日 規則第8号
昭和55年3月29日 規則第5号
昭和55年12月20日 規則第8号
昭和56年5月1日 規則第2号
昭和56年10月9日 規則第5号
昭和56年10月9日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和58年12月27日 規則第10号
昭和59年9月14日 規則第4号
昭和59年12月27日 規則第6号
昭和61年2月13日 規則第1号
昭和61年12月27日 規則第5号
昭和62年1月1日 規則第1号
昭和62年12月25日 規則第5号
昭和63年7月1日 規則第4号
平成元年9月1日 規則第12号
平成元年9月13日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第16号
平成2年9月21日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第6号
平成3年3月25日 規則第1号
平成3年12月26日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第2号
平成4年9月24日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第11号
平成5年3月12日 規則第2号
平成5年3月29日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第11号
平成7年3月8日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第12号
平成7年6月21日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第18号
平成8年12月19日 規則第9号
平成9年3月10日 規則第1号
平成9年6月26日 規則第11号
平成9年12月18日 規則第15号
平成10年12月25日 規則第7号
平成11年12月23日 規則第9号
平成12年12月28日 規則第8号
平成14年3月13日 規則第7号
平成15年3月20日 規則第1号
平成15年3月20日 規則第2号
平成15年11月28日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年10月27日 規則第13号
平成17年2月16日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第6号
平成20年9月25日 規則第11号
平成21年2月25日 規則第1号
平成21年6月24日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第18号
平成30年12月25日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第26号