○山形村議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和46年12月25日
条例第17号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額について審議するため、山形村議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は山形村の区域内の住民のうちから必要のつど村長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、あらかじめ委員会で指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。