○管理職員特別勤務手当支給取扱要領
平成4年2月14日
告示第3号
1 支給対象
管理職手当を支給される者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に行う勤務(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)第2条第3項ただし書及び第4項の規定による勤務を要しない日の振替えにより、勤務を要しない日を勤務を要する日とされた日の勤務を除く。)であること。(一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号。以下「給与条例」という。)第24条の2第1項参照)
(1) 臨時又は緊急の必要による勤務
週休日等に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務であり、かつ、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で止むを得ず行う勤務をいい、真に当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく職員の主体的判断のみによる勤務まで含むものではない。
なお、次に掲げる業務のための勤務は支給対象とはならない。
① 各種資料の整理等
② 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
③ 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
④ 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
⑤ 給与条例第24条による宿日直勤務
(2) 公務の運営の必要による勤務
祝日法による休日又は年末年始の休日において、公務の正常な運営を確保するため交替制勤務に従事する場合の当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務をいう。
(3) 公務による旅行中の勤務
公務の旅行中、旅行目的地において臨時又は緊急の必要により週休日等に勤務した場合で、その勤務した時間が明確に証明できるものに限り支給対象とするものとする。
なお、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務するため旅行する場合の移動中の時間は支給対象とはならない。
2 支給額等
(1) 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする(給与条例第24条の2第2項、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年山形村規則第6号。以下「給与支給規則」という。)第15条の7第2項参照)
(2) 勤務に従事した実働時間が6時間を超える場合は、6,000円に150/100を乗じて得た額であること。(給与条例第24条の2第2項、給与支給規則第15条の7第3項参照)
(3) 勤務1回とは、週休日等に始まる1時間以上の勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が1時間以上の勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前零時)から終わりまでを1回とする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
なお、連続する勤務には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるが、休憩等に要した時間が3時間程度以上である場合で、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰が翌週休日等となる場合は、当該勤務の開始を新たな勤務の時間の開始とする。
3 支給方法等
(1) 支給日
管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給するものであること。(給与条例第25条参照)
(2) 実績表の作成
総務課長は、別記様式による管理職員特別勤務手当実績表を作成し、所要の事項を記入し保管すること。
附則
この要領は、平成4年1月1日から施行する。
<管理職員特別勤務手当の支給対象例>
1 突発的な事態に対応するための勤務
自然災害発生時等緊急の場合
2 長期間にわたり連続して集中する業務に係る組織的(課又は所属単位)な勤務
当初予算編成業務等において勤務を要しない日の振替えができない場合
<管理職員特別勤務手当支給取扱要領施行するに当たり注意事項>
1 勤務を要しない日の勤務については職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)第2条第3項ただし書及び第4項の規定により、あらかじめ勤務を要しない日の振替えをすることが原則であり、管理職員特別勤務手当は勤務を要しない日の振替えができない場合に限って支給するものであることを認識し、厳格な支給管理に努めること。
2 当分の間、この手当を支給した場合は、管理職員特別勤務手当実績表の写を速やかに副村長へ送付するものとする。
附則(平成19年3月30日要領第7号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。