○職員の旅費に関する条例
昭和45年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員を除く。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して村長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特急料金とする。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条中「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、3等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要による別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第13条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
第15条 削除
(日額旅費)
第16条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 日当については、別表の範囲内で規則で定める額
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
第18条 削除
(公用車船による旅行)
第19条 公用車船により旅行する場合は、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第20条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(海外研修)
第20条の2 海外研修の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料を支給しないものとして計算した額
(2) 第17条第1号に規定する在勤地内旅行において、旅行者が公用の自動車を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、日当の額をこれらの旅行について支給される日当の額の2分の1として計算した額
(3) 団体旅行の随行者、これらの規定による旅費の80%の額
(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額
(5) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き7時間45分未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。
(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は、療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(7) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(旅費の特例)
第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは、第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たない時は、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、村の規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 山形村職員の旅費に関する条例(昭和26年山形村条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年5月28日条例第15号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第19号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第24号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第18号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月23日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第16号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
37円又は実費 | 県外 2,000円 県内 なし | 10,000円 | 11,000円 |