○財政状況の公表に関する条例
昭和53年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、村長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、山形村公告式条例(昭和41年山形村条例第5号)第2条第2項の例による。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。