○役場及び園等の取締に関する規則
昭和44年11月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、役場及び園等の取締に関して定めることを目的とする。
(出入り時間)
第2条 役場又は園に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。
(出入り等の制限)
第3条 用務のない者は、役場又は園内等に出入りしてはならない。
2 役場又は園内等での物品の販売等の行為は、村長又は園長等の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、許可証を交付して行う。
(販売等行為者の遵守事項)
第4条 役場又は園内等で、販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の執務に支障のないようにすること。
(2) その行為をする際は、許可証を提示すること。
(3) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。
(許可証の返納、返還等)
第5条 販売等の許可を受けた者が、役場又は園等から退出するときは、許可証を返納しなければならない。
2 村長又は園長等は、必要があると認めるときは、販売等の行為をする者に対して、許可証の返還又は退去を命ずることができる。
(集団出入りの制限)
第6条 多数人が集団で役場又は園内等に出入りするときは、あらかじめ村長又は園長等の許可を受けなければならない。
2 役場又は園内等での集団での行動は、村長又は園長等若しくは職員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和44年11月10日から施行する。