○役場及び園等の取締に関する規則

昭和44年11月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、役場及び園等の取締に関して定めることを目的とする。

(出入り時間)

第2条 役場又は園に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。

(出入り等の制限)

第3条 用務のない者は、役場又は園内等に出入りしてはならない。

2 役場又は園内等での物品の販売等の行為は、村長又は園長等の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、許可証を交付して行う。

(販売等行為者の遵守事項)

第4条 役場又は園内等で、販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の執務に支障のないようにすること。

(2) その行為をする際は、許可証を提示すること。

(3) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。

(許可証の返納、返還等)

第5条 販売等の許可を受けた者が、役場又は園等から退出するときは、許可証を返納しなければならない。

2 村長又は園長等は、必要があると認めるときは、販売等の行為をする者に対して、許可証の返還又は退去を命ずることができる。

(集団出入りの制限)

第6条 多数人が集団で役場又は園内等に出入りするときは、あらかじめ村長又は園長等の許可を受けなければならない。

2 役場又は園内等での集団での行動は、村長又は園長等若しくは職員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和44年11月10日から施行する。

役場及び園等の取締に関する規則

昭和44年11月10日 規則第8号

(昭和44年11月10日施行)