○山形村土地開発基金条例
昭和47年3月24日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、山形村における公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、山形村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定めた額の合計額とする。
2 第7条の規定により基金の処分が行われたときは、基金の額は、当該処分した額に相当する額減少するものとする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 基金は、村長が特に必要があると認める場合又は基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の運用を妨げない限度において、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第38号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。