○山形村減債基金条例
平成元年9月28日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、山形村における村債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、山形村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う、村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 村債のうち財源対策等のため発行を許可されたものの、村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第36号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。