○山形村清水高原簡易水道建設改良基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年12月21日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 清水高原簡易水道の建設改良資金に充てるため、清水高原簡易水道建設改良基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、山形村清水高原簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条に規定する目的を達成するため、必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村清水高原簡易水道建設改良基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年12月21日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
平成12年12月21日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第12号
令和5年3月13日 条例第17号