○郵便振替による公金の取扱いに関する規則

昭和44年11月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により郵便振替による公金の取扱いに関し必要な事項を定める。

(口座加入者)

第2条 この規則における郵便振替口座の加入者は山形村役場とする。

(即時払郵便局)

第3条 払込金の即時払を受ける郵便局は山形郵便局とする。

(取まとめ郵便局)

第4条 払込金の取まとめ郵便局は山形郵便局とする。

(公金の種類)

第5条 この規則における公金とは村県民税(特別徴収税額)にかかわる納入金(以下「納入金」という。)をいう。

(納入書)

第6条 前条の納入金を納付する納入書の様式は別に定める。

(納入)

第7条 特別徴収義務者は給与の支払をする際村長から通知された村県民税特別徴収にかかわる月割額を毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までにこれを区域内の指定金融機関等又は郵便局に納入しなければならない。

第8条 納入金を郵便局に払込む特別徴収義務者は山形村の振替口座に郵便振替の方法によって払込むものとする。

第8条の2 前2条の場合において特別徴収義務者が納入金を郵便局に払込みその受領証書を受け取ったときにその納入があったものとする。

第9条及び第10条 削除

第11条 取りまとめ郵便局はその月の払込み合計額を郵便振替公金払込高通知書に納入書の領収済通知書(正本)を添えて山形村会計管理者に通知する。

第12条 会計管理者は前条の通知を受けた場合は、直ちに村の収入とし受け入れ、払込みの日に納入金が払込まれたものとして事務を処理する。

第13条 山形村の口座に受け入れられた納入金は、即時払の方法により払出しのうえ山形村財務規則(昭和54年山形村規則第5号)第139条に規定する指定店の山形村口座へ繰入れるものとする。

(取扱料金)

第14条 郵便振替利用による取扱料金は半年末ごとに6ケ月の料金を取まとめ支払うものとする。

第15条 郵便局に払込まれた納入金の山形村口座受け入れまでに生じた亡失等の事故による損害の求償権は山形村が郵便局に対してこれを行使する。

この規則は、昭和41年7月25日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 (省略)

郵便振替による公金の取扱いに関する規則

昭和44年11月20日 規則第13号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
昭和44年11月20日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月26日 規則第15号