○山形村税務協議会規則
昭和34年8月1日
規則第1号
(設置)
第1条 山形村における税務行政の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、山形村税務協議会を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は次の事項について、村長の諮問に応じ、調査審議するものとし及びこれらに関し必要と認める事項について村長に意見を述べ又は協力することができる。
(1) 納税促進に関する事項
(2) 固定資産等に関する事項
(3) 調査等に関する事項
(4) その他税務行政に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、山形村の住人で村税の納税義務のある者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、村長の招集によって開き、委員の半数以上の出席があって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月1日規則第4号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成3年12月6日規則第8号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。