○山形村手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第7号
山形村手数料徴収条例(昭和31年山形村条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。
5 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。
7 住民基本台帳リストの閲覧に関しては、1行政区をもって1冊とする。
(費用の負担)
第3条 郵便その他の方法により謄本、抄本、証明書その他の書類等の送付を受けようとする者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(閲覧、証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いしなければならないもの。
(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの。
(3) 公官署から申請又は請求があったとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき盲導犬の登録等をするとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているものから請求があったとき。
(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍法に記載した事項に関する証明書を交付する場合において、法律の規定により無料で証明を行うことができるとされているもの。
(8) その他、村長が特に免除する必要があると認めたもの。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月20日条例第27号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月25日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第15号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第34号)
この条例は、平成29年1月10日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する種別 | 単位 | 金額 |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくもの |
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(1) 自動車の臨時運行の許可 | 1両 | 750円 |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの |
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(1) 優良住宅造成の認定 | 1件 | 86,000円 |
(2) 優良住宅新築の認定 | 新築住宅床面積合計 |
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100m2以下 | 6,200円 | |
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 | |
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 | |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 | |
10,000m2を超えるもの | 43,000円 | |
(3) 良質住宅新築の認定 | 新築住宅床面積合計 |
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100m2以下 | 6,200円 | |
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 | |
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 | |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 | |
10,000m2を超えるもの | 43,000円 | |
(4) 住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 |
3 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)の施行に関する事務 | ||
(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
(5) 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円) |
(8) 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
4 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
5 狂犬病予防法に基づくもの |
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(1) 犬の登録 | 1件 | 3,000円 |
(2) 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
(3) 狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550円 |
(4) 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340円 |
6 屋外広告物条例(昭和36年長野県条例第69号)に基づくもの |
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(1) 広告板、広告塔、広告幕、立看板及びアーチの許可 | 1個 |
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面積2m2未満 | 800円 | |
面積2m2以上5m2未満 | 1,300円 | |
面積5m2以上10m2未満 | 2,100円 | |
面積10m2以上15m2以下 | 4,100円 | |
面積15m2を超えるもの | 4,100円に15m2を超える5m2ごとに800円を加えた額 | |
(2) 電柱広告許可申請 | 1個 | 250円 |
(3) アドバルーンの許可申請 | 1個 | 3,200円 |
(4) 特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)の許可申請 | 1個 |
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面積5m2未満 | 1,500円 | |
面積5m2以上10m2未満 | 2,300円 | |
面積10m2以上15m2以下 | 4,500円 | |
面積15m2を超えるもの | 4,500円に15m2を超える5m2ごとに800円を加えた額 | |
(5) はり紙、はり札の許可申請 | 10枚(10枚未満の端数あるときは、10枚に切り上げる) | 100円 |
(6) その他の許可申請 | 村長の定める単位 | 30円から1,500円までの範囲内で村長が定める額 |
(7) 屋外広告物条例第20条第1項の規定に基づく審査 |
| (1)から(6)に掲げる額の2分の1に相当する額 |
7 税等の証明に関するもの |
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(1) 租税公課に関する証明 | 1件 | 300円 |
(2) 土地建物その他の物件に関する証明 | 1件 | 300円 |
(3) 資産に関する証明 | 1件 | 300円 |
(4) 法人に関する証明 | 1件 | 300円 |
8 本籍、住所に関する証明 | 1件 | 300円 |
9 氏名、年齢に関する証明 | 1件 | 300円 |
10 出産、死亡、結婚、相続に関する証明 | 1件 | 300円 |
11 生存、不在、失踪に関する証明 | 1件 | 300円 |
12 親権者、成年後見人に関する証明 | 1件 | 300円 |
13 破産等に関する証明 | 1件 | 300円 |
14 財産管理人、破産管財人に関する証明 | 1件 | 300円 |
15 納税管理人に関する証明 | 1件 | 300円 |
16 営業、職業に関する証明 | 1件 | 300円 |
17 文書受理に関する証明 | 1件 | 300円 |
18 印鑑に関する証明 | 1件 | 300円 |
19 種痘に関する証明 | 1件 | 300円 |
20 家族、親族に関する証明 | 1件 | 300円 |
21 埋火葬に関する証明 | 1件 | 300円 |
22 土地その他被害に関する証明 | 1件 | 300円 |
23 公簿、公文書又は土地図面の閲覧 | 1件 | 300円 |
24 公簿、公文書の謄本又は抄本 | 1件 | 300円 |
25 土地図面の写し | 1筆 | 300円 |
26 印鑑登録証の交付 印鑑登録証の再交付 | 1件 1件 | 300円 400円 |
27 住民票、戸籍の附票に関する証明 | 1件 | 300円 |
28 住民票、戸籍の附票の写し | 1件 | 300円 |
29 住民票、戸籍の附票の閲覧 | 1件 | 300円 |
30 住民基本台帳リストの閲覧 | 1冊 | 3,000円 |
31 その他の証明 | 1件 | 300円 |