○山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和44年11月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「山形村税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料の額)

第3条 督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

(延滞金の額)

第4条 延滞金の額は、山形村税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が2,000円以上(当該滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)とする。

(延滞金の減免)

第5条 山形村長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和57年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第2の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

山形村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和44年11月19日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 手数料
沿革情報
昭和44年11月19日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第10号
平成元年9月28日 条例第30号
平成18年3月10日 条例第3号
平成25年6月20日 条例第18号
令和2年12月15日 条例第27号