○社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和51年3月30日

条例第13号

(申請手続)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人が、村の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他村長が必要と認める書類

(補則)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成の手続に関する条例

昭和51年3月30日 条例第13号

(平成15年12月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第13号
平成15年12月10日 条例第40号