○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和51年12月24日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金及び災害見舞金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害並びに火災及び爆発により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給並びに自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた村民に対する災害障害見舞金の支給並びに負傷、住宅の損壊等の被害を受けた村民に対する災害見舞金の支給並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雪、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象並びに火災及び爆発により被害が生ずることをいう。
(2) 村民 災害により被害を受けた当時、この村の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金及び災害見舞金の支給
(災害弔慰金及び災害見舞金の支給)
第3条 村は、村民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
2 村は、村民が災害により次の各号のいずれかに該当する被害を受けたときは、その者(以下「り災者」という。)に対し、災害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 住居が損壊又は滅失した場合
(2) 地すべり等が発生するおそれがあるため、避難の勧告をされ避難した場合
(3) 負傷した場合
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対し、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(1) 災害弔慰金
災害の種類 | 災害の程度 | 区分 | 弔慰金の額 |
1 自然災害 | 法第3条第1項の規定による災害 | 死亡者が、死亡当時弔慰金受給者の生計を主として維持していた場合 | 5,000,000円 |
上記以外の場合 | 2,500,000円 | ||
2 火災及び爆発事故 |
|
| 200,000円 |
(2) 災害見舞金
被害の種類 | 被害の程度 | 見舞金額 | |
1 住居の被害 | 損壊、焼失、流失、土砂流入 | 被害面積が、延床面積の70%以上に達した場合 | 1世帯につき150,000円以内 |
被害面積が、延床面積の50%以上に達した場合 | 1世帯につき100,000円以内 | ||
被害面積が、延床面積の20%以上に達した場合 | 1世帯につき50,000円以内 | ||
床上浸水 | 被害面積が、延床面積の20%以上に達した場合 | 1世帯につき50,000円以内 | |
2 避難勧告による避難 | 家族、家財を移し避難した場合 | 1世帯につき50,000円以内 | |
3 負傷 | 1月以上入院加療を要した場合 | 1人につき30,000円以内 |
備考
1 負傷による災害見舞金の支給を受けたり災者が、同一原因により死亡した場合は、既に支給した災害見舞金は災害弔慰金の内払いとみなす。
2 寄宿舎、寮、下宿等(以下「寄宿舎等」という。)において共同生活を営んでいる場合は、1寄宿舎等を1世帯とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金及び災害見舞金は、災害に際し村長の避難の指示に従わなかった場合、その他特別の事情があるため村長が支給を不適当と認めた場合及び次の各号に掲げる場合は、これらの全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 災害弔慰金
ア 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
イ 令第2条に規定する場合
(2) 災害見舞金
ア 当該災害が、り災者又はり災者と生計を共にする者の故意又は重大な過失により発生した場合
イ り災者が、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は他の法律若しくは制度の適用を受け、救助等の対象者となった場合
(支給の手続)
第8条 村長は、災害弔慰金及び災害見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 村は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該村民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 村は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年としすえ置き期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合はすえ置き期間中は無利子とし、すえ置き期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に生じた災害にかかわる災害弔慰金及び災害見舞金から適用し、平成15年3月31日までに生じた災害にかかわる災害弔慰金については、なお、従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条並びに第15条第1項及び第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、平成31年3月31日までに生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。