○山形村子ども医療給付金条例

昭和49年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの保健向上及び福祉の増進を図るため子どもに係る医療費を給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者をいう。

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金を受給することができる者は、子どもの保護者(親権を行う者、成年後見人、その他の者であって子どもを現に保護している者をいう。)で、本村に住所を有する者に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、給付金の支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく保護を受けている者

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、医療費のうち自己負担額に相当する額とする。

2 前項の場合において、健康保険法第53条、地方公務員等共済組合法第54条、私立学校教職員共済法第25条で準用する国家公務員共済組合法第52条に基づく給付がある場合及び公的補助(以下「付加給付等」という。)がある場合において、その者の受けるべき付加給付等があるときは、現に給付を受けるか否かにかかわらずその額を支給額から控除した額とする。

3 診療報酬明細書等ごとに500円を控除するものとする。自己負担額が500円に満たないときは、その診療報酬明細書等は支給対象としないものとする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書により村長に申請しなければならない。ただし、その者が協力医療機関等で受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。

2 支給対象者は、医療保険各法の規定により被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等又は協力医療機関等で支払うこととされている一部負担金を支払った後でなければ、前項の支給申請を行うことができない。

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、保険医療機関等又は協力医療機関等で被保険者証とともに受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。

4 前項の規定による給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。

5 村長は、前4項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定する。

(支給制限)

第6条 村長は、子どもが疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 給付金は、診療を受けた日の属する月から12か月を超えるものについては申請することができない。

(譲渡等の禁止)

第7条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(給付金の返還)

第8条 村長は偽り、その他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 山形村乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年山形村条例第10号)は、廃止する。

(昭和50年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年10月20日条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の支給申請については平成8年4月1日以後の医療費及び入院時食事療養費から適用する。

(平成15年6月20日条例第28号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第18号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山形村乳幼児医療給付金条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月31日から施行する。ただし、改正後の山形村子ども医療給付金条例第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山形村子ども医療給付金条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。

(平成29年9月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山形村子ども医療給付金条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村子ども医療給付金条例

昭和49年3月15日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第7号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和56年6月30日 条例第17号
昭和60年3月11日 条例第5号
平成6年10月20日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第12号
平成15年6月20日 条例第28号
平成18年3月30日 条例第16号
平成20年6月20日 条例第18号
平成21年6月23日 条例第23号
平成22年3月16日 条例第14号
平成23年3月16日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第23号
平成28年3月14日 条例第15号
平成29年9月19日 条例第12号
令和5年3月13日 条例第7号