○山形村母子家庭等医療給付金条例
昭和49年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭、両親欠損家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)に対し、生活の安定と福祉の増進を図るため、医療費を給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定に該当する満18歳未満の児童生徒及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校の生徒を現に扶養する女子及びその者の扶養する児童で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者をいう。
(2) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項中に規定する配偶者のない男子であって、満18歳未満の児童生徒及び学校教育法第1条に規定する高等学校の生徒を現に扶養する者及びその者の扶養する児童で、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者をいう。
(3) 両親欠損家庭 満18歳未満の両親と死別した児童生徒及び学校教育法第1条に規定する高等学校の生徒若しくはこれに準ずる次に掲げる児童を現に扶養する者及びその者の扶養する児童で、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者をいう。
ア 両親の生死が明らかでない児童
イ 両親から遺棄されている児童
ウ 両親が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
エ 両親が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている児童
(4) 寡婦 50歳以上の子がなく独り暮らしの寡婦(配偶者と死別した女子であって、現に婚姻をしていない者)又は重度心身障害者(児)又は寝たきり老人等を扶養している寡婦若しくはこれに準ずる次に掲げる女子(以下「寡婦」という。)で、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者をいう。
ア 離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない女子
ウ 配偶者から遺棄されている女子
エ 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子
オ 配偶者が精神又は身体の障害により、長期(1年以上)にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない女子
カ 配偶者が法令により、長期(1年以上)にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
キ 未婚の女子(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を除く。)
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金を受給することができる者は、母子家庭の母子、父子家庭の父子、両親欠損家庭の児童及び現にその児童を扶養している者若しくは寡婦であって、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 本村に住所を有すること。
(2) 寡婦は、前年分の所得税が課せられていないこと。(当該寡婦等と居住を同じくし、かつ、生計を一にしている者のうちに当該年度において前年分の所得税が課せられている者がある場合を除く。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく保護を受けている者
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、前条に規定する医療費の自己負担額に相当する額とする。
2 前項の場合において、健康保険法第53条、地方公務員等共済組合法第54条、私立学校教職員共済法第25条で準用する国家公務員共済組合法第52条に基づく給付がある場合及び公的補助(以下「付加給付等」という。)がある場合においてその者の受けるべき付加給付等があるときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その額を支給額から控除した額とする。
4 診療報酬明細書等ごとに500円を控除するものとする。自己負担額が500円に満たないときは、その診療報酬明細書等は支給対象としないものとする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書により村長に申請しなければならない。ただし、その者が協力医療機関等で受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。
2 支給対象者は、医療保険各法の規定により被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等又は協力医療機関等で支払うこととされている一部負担金を支払った後でなければ、前項の支給申請を行うことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、保険医療機関等又は協力医療機関等で医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。
4 前項の規定による給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。
5 村長は、前4項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定する。
(支給制限)
第6条 村長は、母子家庭が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。
2 給付金は、診療を受けた日の属する月から12か月を超えるものについては、申請することができない。
(譲渡等の禁止)
第7条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第8条 村長は偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月29日条例第3号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の山形村母子家庭等医療給付金条例の規定は、昭和58年2月1日以後に受けた療養又は医療の給付について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月20日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第29号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第19号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村母子家庭等医療給付金条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第16号)
この条例は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の母子家庭等医療給付金条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。