○山形村重度心身障害者医療給付金条例
昭和49年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、重度の心身障害により、通常の日常生活を営むことが困難な心身障害者に対し、心身の安定と保健の向上を図り障害者福祉の増進を図るため、医療費を給付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 重度心身障害者 次号の医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次に定める者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表第1級、第2級及び第3級に該当する者
イ 内科的疾患あるいは精神に障害のある者で、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表第1級9号、10号及び11号に該当する者
ウ 精神の発達が遅滞しているため日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある者(療育手帳の所持者)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児
オ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者
カ 65歳以上の者であって、国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める程度の障害の状態にある者
キ 精神障害のため、長期にわたり日常生活又は、社会生活への制約がある者(精神障害者保健福祉手帳の所持者)
(2) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金を受給することができる者は、障害者又は障害者の保護者(親権を行う者、成年後見人、その他の者であって障害者を現に保護している者をいう。)で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 本村に住所を有する者(本村に居住している者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて村長が承認した者を含む。)
(2) 本村の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により村長が支給決定を行う者
(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定による本村以外の市町村長が支給決定を行う者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく保護を受けている者
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、医療費のうち自己負担額に相当する額とする。
2 前項の場合において、健康保険法第53条、地方公務員等共済組合法第54条、私立学校教職員共済法第25条で準用する国家公務員共済組合法第52条に基づく給付がある場合又は公的補助(以下「付加給付等」という。)がある場合において、その者の受けるべき付加給付等があるときは、現に給付を受けるか否かにかかわらずその額を支給額から控除した額とする。
3 診療報酬明細書等ごとに500円を控除するものとする。自己負担額が500円に満たないときは、その診療報酬明細書等は支給対象としないものとする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書により村長に申請しなければならない。ただし、その者が協力医療機関等で受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。
2 支給対象者は、医療保険各法の規定により被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等又は協力医療機関等で支払うこととされている一部負担金を支払った後でなければ、前項の支給申請を行うことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、保険医療機関等又は協力医療機関等で医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示して療養の給付を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。
4 前項の規定による給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。
5 村長は、前4項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定する。
(支給制限)
第6条 村長は、障害者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。
2 給付金は、診療を受けた日の属する月から12か月を超えるものについては申請することができない。
(譲渡等の禁止)
第7条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第8条 村長は、偽り、その他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 山形村心身障害者に対する療養費の給付に関する条例(昭和48年山形村条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山形村重度心身障害者医療給付金条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号オの規定は昭和56年7月1日から、改正後の条例第4条第2項の規定は昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月29日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月20日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第30号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の規定は、平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。
附則(平成21年6月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村重度心身障害者医療給付金条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月12日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
この条例は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村重度心身障害者医療給付金条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付等について適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。