○山形村心身障害児者通所・通園事業等補助金交付要綱

平成8年10月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障害のある児者の福祉を図るため、心身障害児者のための施設等に通所・通園している者及び県内の心身障害児者施設に入所している者又は介護者に対し、山形村が、心身障害児者の通所・通園に要する経費及び入所者の帰省又は介護者の面会のために介護者が有料道路を利用した場合の通行料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この要綱の補助対象となる者は、村内に住所を有する心身障害児者及び村内に出身世帯を有する心身障害児者施設の入所者の介護者又は付添人で次の各号に定める経費とする。

(1) 心身障害児通園施設に通園する児童の通園に要する交通費

(2) 心身障害者通所施設を利用する心身障害者の通所に要する交通費

(3) 県内の心身障害児者施設に入所している障害児者の帰省又は障害児者との面会のため利用する有料道路の通行料

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受ける者又はこの者と同程度以上の障害のある在宅の3歳以上の者の通院のため利用する有料道路の通行料

(補助金申請)

第3条 補助金を受けようとする者は、山形村心身障害児者通所・通園事業等補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に提出するものとする。

(補助金の制限措置)

第3条の2 村長は、納税等の公平感を確保するため、世帯主に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、農村情報センター施設使用料)の滞納(現年分は除く)がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、山形村心身障害児者通所・通園事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは、その旨申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に定めるもので、その月内に10日以上通所・通園した者に支給する補助金は月額3,000円を限度とする。

自家用車利用の場合の交通費の算定は、自宅から施設までの最も経済的で合理的な通常の経路による距離とし、次の算式によるものとする。

1リットル当たりのガソリンの単価×((通所通園距離×2)/1リットル当りの走行距離)×通所通園日数

1リットル当たりのガソリンの単価は別に定める。

1リットル当たりの走行距離は普通自動車 10Km/リットル 軽自動車 15Km/リットル とする。

(2) 第2条第3号及び第4号に定める有料道路の通行料の補助金は、障害者に対する有料道路通行料金の割引措置を受ける場合を除き、実支払額の2分の1の額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金を請求しようとする者は、山形村心身障害児者通所・通園事業等補助金請求書(様式第3号)により、村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付決定後、偽りその他不正手段により、補助金申請をしたことが分かったときは、補助金交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年6月16日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月24日告示第28号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

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山形村心身障害児者通所・通園事業等補助金交付要綱

平成8年10月1日 告示第21号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成8年10月1日 告示第21号
平成13年6月15日 告示第18号
平成18年6月16日 要綱第5号
平成19年3月30日 要綱第9号
平成23年6月24日 告示第28号