○山形村老人医療費の助成に関する条例

昭和46年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療費を助成し、もって老人保健の向上に寄与するとともに老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、山形村に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 68歳以上70歳未満の者であって、その者及びその者と生計を一にする者のいずれにも市町村民税が課せられていない者

(2) 65歳以上70歳未満の者で、老人性白内障にり患し、開眼手術可能な者に係るその手術費を負担する者(同居の生計中心者が所得税を課せられている世帯を除く。)

(3) 65歳以上70歳未満の独り暮らしの者(山形村重度心身障害者医療給付金条例(昭和49年山形村条例第5号)第2条第1号に該当する者のみを扶養する者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく保護を受けている者

(助成額の範囲)

第3条 山形村は、対象者の医療費の法定給付分を除いた額を助成する。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項第2号の例により算出した一部負担金相当額、付加給付分及び第三者行為による医療費を除く。

(老人医療費受給者証)

第4条 村長は、この条例により老人医療費の助成を受ける資格を有する者に対し、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 対象者は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「保険医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提出するものとする。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、別に定める申請書により村長に申請しなければならない。ただし、その者が前条第2項の規定により自動給付方式協力医療機関等で療養の給付等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき国保連合会から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給申請があったものとみなす。

2 療養費請求に係るもの又は前条第2項に規定する受給者証の提示によって医療を受けられない事情がある場合は、当該療養機関等から療養費証明書の交付を受け、これを添付して申請することにより支払うものとする。

(届出義務)

第6条 対象者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(助成費の返還)

第7条 偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、村長は、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年12月22日条例第23号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和49年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年7月24日条例第19号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

附則(昭和57年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年1月29日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の山形村老人医療費の助成に関する条例の規定は、昭和58年2月1日以後に受けた療養又は医療の給付について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付については、なお従前の例による。

附則(平成6年10月20日条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附則(平成15年6月20日条例第31号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成18年12月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月26日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月20日条例第17号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成26年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村老人医療費の助成に関する条例

昭和46年3月29日 条例第9号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第7編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和46年3月29日 条例第9号
◇ 昭和47年12月22日 条例第23号
◇ 昭和49年3月15日 条例第8号
◇ 昭和52年3月25日 条例第5号
◇ 昭和53年7月24日 条例第19号
◇ 昭和57年3月20日 条例第11号
◇ 昭和58年1月29日 条例第1号
◇ 平成6年10月20日 条例第17号
◇ 平成9年9月24日 条例第15号
◇ 平成15年6月20日 条例第31号
◇ 平成18年12月15日 条例第40号
◇ 平成20年3月26日 条例第8号
◇ 平成20年6月20日 条例第17号
◇ 平成26年12月19日 条例第20号