○山形村指定居宅介護支援事業の料金に関する条例

平成12年3月23日

条例第15号

(料金の納付)

第1条 山形村が行う指定居宅介護支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する居宅介護支援事業をいう。)を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより料金を納めなければならない。

(料金の額)

第2条 料金の額は、法第41条に規定する居宅要介護被保険者にあっては法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とし、法第53条に規定する居宅要支援被保険者にあっては法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とする。

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日条例第7号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

山形村指定居宅介護支援事業の料金に関する条例

平成12年3月23日 条例第15号

(平成13年1月5日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月23日 条例第15号
平成13年1月5日 条例第7号