○白内障治療後補装具購入補助金交付要綱

平成5年6月7日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、白内障治療の推進と患者及びその家庭の経済的負担軽減を図るため、予算の範囲内において、白内障治療後の補装具購入に要した費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この要綱の補助対象となる者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の白内障患者で、人工水晶体をつけることができない者とする。

(補助金申請)

第3条 補助金を受けようとする者は、白内障治療後補装具購入補助金交付申請書(様式第1号)に、医療機関の手術証明書、白内障治療後補装具の請求書又は領収書の写しを添付して村長に提出するものとする。

(補助金の制限措置)

第3条の2 村長は、納税等の公平感を確保するため、世帯主に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、農村情報センター施設使用料)の滞納(現年分は除く)がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは白内障治療後補装具購入補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、白内障治療後補装具購入に要する費用の2分の1以内とする。ただし、ひとり一補装具購入につき15,000円を限度とする。

2 補助金の対象は、ひとりにつき1回を限度として補助するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金を請求しようとする者は、白内障治療後補装具購入補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付決定後、偽りその他不正手段により、補助金申請をしたことが分かったときは、補助金交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日告示第2号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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白内障治療後補装具購入補助金交付要綱

平成5年6月7日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)