○心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成12年10月1日

告示第41号

(目的)

第1 この事業は、心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)を村長があらかじめこの事業の実施について登録したもの(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、その心身障害児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2 この事業において介護の対象者となる者は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。

(登録介護者)

第3 登録介護者は、次に揚げるもので、この事業によるサービスを受けようとする者からの申し出等により、村において登録を行ったものとする。

(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障害児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。

(2) 村社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社並びに別に定める要件に該当する民間団体

(利用対象者の決定等)

第4 村長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。

2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

3 この事業によるサービスを受けようとする場合は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて村長に提出するものとする。

ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 村長は、前項の申請があった場合は、本要領を基にその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用登録の可否を決定し、申請者に対しては、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)によリ通知するものとする。

5 利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申し出のあった介護者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)によリ依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、タイムケア事業登録介護者指定受託通知書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

6 前記第4項の規定によリタイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、利用登録証(様式第7号)を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第5 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了したもので、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度ごとに第4第3項に定める手続きをしなければならない。

(サービス利用の方法)

第6 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することによリ行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印又は確認者の署名の処埋を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7 緊急の介護を要するため、申請者が第4第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)によリ村長に対し申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭によリ通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定によリ即時利用登録の決定を受けた者は、第6第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4第3項に定める手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第8 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、登録介護者が第3第2号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専門居室等において介護を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、村長が認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。

2 自宅等から登録介護者宅等介護サービスの提供を受ける場所までの送迎に要する時間を、利用時間の対象とするものとする。

この場合において、登録介護者の最終責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。

(利用限度時間)

第9 この事業によるサービスは、利用登録証の有効期間内において、1人300時間を限度とする。

(利用申込みの取り下げ及び変更)

第10 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申し出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11 登録利用者は、次の各号に該当した場合はタイムケア事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は山形村の区域外に転居した場合

(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 村長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)によリ通知するものとする。

(委託料の請求)

第12 登録介護者は、サービスの提供を行った場合、当該月分を取リまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに村長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた村長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14 登録介護者(第3第2号に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携等)

第15 村長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員と連携を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

この要領は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第15号)

この改正後の要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月10日告示第3号)

この要領は、平成15年1月10日から適用する。

(平成15年4月1日告示第16号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第14号)

この要領は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日要領第2号)

この要領は、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 省略

心身障害児(者)タイムケア事業実施要領

平成12年10月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成12年10月1日 告示第41号
平成14年4月1日 告示第15号
平成15年1月10日 告示第3号
平成15年4月1日 告示第16号
平成16年4月1日 告示第14号
平成18年4月1日 要領第2号
令和4年3月31日 告示第27号