○児童福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成12年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第2条 村長は、法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた身体障害児又はその扶養義務者に対し、費用を業者に支払うよう命ずるものとする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
第5条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層 | 2,250 | 230 | |
所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900 | 290 | |||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2〃 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3〃 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4〃 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5〃 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6〃 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7〃 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8〃 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19〃 | 全額 | 左の徴収基準額月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合 8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる養護の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎの数カ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定めている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱はしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱を行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得税を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱については、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準月額に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、町村が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、町村が支弁すべき額をこえないものであること。 4 徴収金基準額の特例 災害等の特例の理由により基準額により難いときは、町村長の申請に基づき知事が定めるところによることができること。 |