○山形村ふれあい児童館事業運営要綱
平成7年4月1日
告示第12号
(設置及び運営)
第2条 この児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童厚生施設として設置し、当分の間、平成2年8月7日厚生省発児第123号厚生事務次官通知の別紙「児童館の設置運営要綱」に定める「小型児童館」として事業運営をするものとする。
2 この事業の実施主体は山形村とする。
(活動及び事業の内容)
第3条 この児童館の活動及び事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 村内に居住する全ての児童に健全な遊びの場と機会を提供し、児童の心身の健康増進を図り情緒を豊かにする。
(2) 児童が年齢の違う様々な集団を形成し、自発的な活動に取り組めるよう援助する。
(3) 子育て家庭に対する相談・援助を行い、地域児童の健全育成を支援する。
(4) 地域住民や関係機関と連携を図り、協力して活動するなど子育てに関するネットワークを築き、子育てしやすい環境づくりに努める。
(5) 館内で実施する放課後児童クラブは、働く保護者が安心して働ける環境づくりを目指す。
(対象児童)
第4条 前条に規定する活動及び事業の対象となる児童は、山形村に居住するすべての児童とする。ただし、主に指導の対象となる児童は、小学校1年生から6年生又は義務教育学校前期課程までの少年とする。
(実施拠点施設)
第5条 この児童館の事業は、次に定める施設を拠点に実施するものとする。
施設名 | 住所 |
山形村ふれあい児童館 | 東筑摩郡山形村3,940番地の1 |
(開館日及び利用時間等)
第6条 この児童館(実施拠点施設)の開館日及び利用時間等は、次のとおりとする。
開館日 | 利用時間 | 利用の制限 |
月曜日から金曜日 | 午前10時から午後5時 | 未就学児の利用は、保護者同伴とする。 |
土曜日 | 午前8時30分から午後5時 | |
小学校の研修会等で休みの場合 | 午前8時30分から午後5時 | |
小学校の長期休み(土曜日を除く。)の場合 | 午前8時30分から午後5時 |
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前各号のほか村長が特に必要と認めた日
3 前各号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(職員の配置)
第7条 この児童館の事業運営・実施に関する業務に、次の職員を配置するものとする。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他村長が必要と認めた職員
2 前項に規定する児童厚生員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令)第38条第2項の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(児童の指導等)
第8条 児童の遊びを指導する者による遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るようつとめ、次に掲げる事項に配慮し、行うものとする。
(1) 児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。
(2) 児童の体力、活動力を涵養するための運動遊びや情操を高めるための劇遊び等を行うよう配慮すること。
(3) 遊びを通して、安全に関する注意力、危険回避能力の養成等、事故防止のための指導を行うよう配慮すること。
(4) 幼児及び学童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的、継続的に行うよう配慮すること。
2 前項に定める事項のほか、運営方針、運営計画等を明確に定め、児童に対し適切な指導ができるようつとめるものとする。
(運営委員会の設置)
第9条 この児童館の適正な運営を図るため、児童福祉関係行政機関、児童委員、母親クラブ等地域組織の代表者、学識経験者等を委員とする運営委員会を設置するものとする。
2 前項に規定する運営委員会の設置に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(地域社会及び関係機関等との連携)
第10条 村長は、保育園、小学校等関係施設と連携を密にし、広報、普及に努めるとともに、必要に応じて児童相談所、福祉事務所、保健所及び児童委員等の協力を得ながら、事業運営につとめるものとする。
2 業務受託者は、第8条第1項に定める遊びの指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めるとともに、その養成につとめるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第15号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日告示第13号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月1日告示第21号)
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日告示第12号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月31日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第11号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。