○山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関する条例

平成13年6月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2の規定に基づき、山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における保健福祉活動の拠点として、保健福祉連携のもと、各種のサービスを総合的に行い、もって福祉の推進と意識の高揚を図るため、山形村保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

2 保健福祉センターに次の部門を置く。

(1) 保健センター部門

(2) 福祉センター部門

(3) デイサービスセンター部門

(4) 地域包括支援センター部門

(5) こども家庭センター部門

(名称及び位置)

第3条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山形村保健福祉センター

位置 山形村4520番地1

(運営委員会の設置)

第4条 保健福祉センターの運営の適正を図るため、山形村保健福祉センター運営委員会を置く。

(使用の許可)

第5条 保健福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、許可しないことができる。

(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 施設及び附属設備等をき損、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 村長は、保健福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上又は保健福祉センターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を使用開始までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めたときは、後納させることができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由によって使用不能になったとき、又は使用前までに使用許可を取り消したときはこの限りでない。

(賠償責任)

第9条 使用者が故意、若しくは重大な過失により施設及び附属設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の認定に基づき、これを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。ただし、村長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年9月1日から施行する。ただし、別表(第8条関係)の2浴室関係使用料の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山形村条例第23号)の規定は、平成13年9月1日から適用する。

(平成14年3月13日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表中5の規定は平成15年7月1日から適用する。

(平成17年3月10日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表は、平成18年7月1日から適用する。

(平成18年6月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第10号)

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年4月26日条例第16号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

1 会議室及び娯楽室関係使用料

部屋名

区分

1時間当たり

談話室

村内

150円

村外

450円

栄養実習室

村内

300円

村外

900円

栄養指導室

村内

150円

村外

450円

教養娯楽室

村内

150円

村外

450円

研修室

村内

150円

村外

450円

(注)

1 連続で使用する場合は、それぞれの料金を合算する。

2 営利を目的として使用する場合は、規定料金の3倍とする。

2 浴室関係使用料

入浴

大人

1人1回 400円

子供(中学生以下)

1人1回 150円

(注) ただし、年齢3歳以下及び75歳以上及び、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳所持者・生活保護受給者で村内の者は、無料とする。

3 福祉相談室及び倉庫関係使用料

区分

月額

備考

福祉相談室及び倉庫

村長が別に定める算定方法で算出した額

 

4 デイサービスセンター関係使用料

区分

月額

備考

デイサービスセンター

村長が別に定める算定方法で算出した額

事務室一部を含む

山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関する条例

平成13年6月15日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成13年6月15日 条例第23号
平成13年9月20日 条例第29号
平成14年3月13日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第11号
平成17年3月10日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第5号
平成18年6月15日 条例第27号
平成28年3月14日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第8号
令和3年3月15日 条例第7号
令和6年3月15日 条例第10号
令和7年4月26日 条例第16号
令和7年9月17日 条例第25号