○山形村保健福祉センター施設の管理運営に関する規則
平成13年8月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村保健福祉センター施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山形村条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、山形村保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健センター
ア 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
イ 健康増進指導に関すること。
ウ 健康診査等に関すること。
エ その他保健センターに属すること。
(2) 福祉センター
ア 福祉向上の研修、各種相談に関すること。
イ 健康増進及び機能回復訓練に関すること。
ウ 教養娯楽活動に関すること。
エ ボランティア活動等に関すること。
オ その他福祉センターに属すること。
(3) デイサービスセンター
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する通所介護サービスに関すること。
イ 短期入所サービスに関すること。
ウ その他デイサービスセンターに属すること。
(4) 地域包括支援センター
ア 介護予防マネジメントに関すること。
イ 総合相談・支援に関すること。
ウ 権利擁護事業に関すること。
エ 包括的・継続的マネジメントに関すること。
オ その他地域包括支援センターに属すること。
(5) その他村長が適当と認める事業
(使用等対象者)
第3条 保健福祉センターを使用等できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健センター
村内に住所を有する者等
(2) 福祉センター
子供から高齢者まで広く村内外で使用を希望する者
(3) デイサービスセンター
法に規定する通所介護サービスの利用者及びその介護者並びに村長が必要と認める者
(4) 地域包括支援センター
村内に住所を有する高齢者並びにその家族等
(5) 保健福祉事業従事者及びその団体並びに保健福祉事業関係者
(6) その他村長が適当と認める者
(使用等手続)
第4条 保健福祉センターを使用等しようとする者は、次により村長に申請するものとする。
(1) 保健センター及び福祉センター等
保健センター及び福祉センター等を使用しようとする者は、山形村保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(2) デイサービスセンター
デイサービスセンターを使用しようとする者は、行政財産使用申請書を村長に提出しなければならない。
(3) 地域包括支援センター
地域包括支援センターの利用は、電話、来所、訪問等によるものとし、手続は特に定めない。
3 前2項の規定にかかわらず、浴室関係を使用する場合及び入浴後、休息、休憩等に使用する場合並びに一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。
(使用の条件)
第5条 使用の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 違反行為等により許可の取り消し又は変更を命ぜられた場合は、使用者はこれを拒むこと又はこれについて損害賠償を請求することはできないこと。
(5) 使用日時の満了又は使用許可の取り消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(使用の停止等)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、保健福祉センターの使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、村長は、賠償の責を負わない。
(1) 使用者が条例又はこの規則に違反すると認めるとき。
(2) 使用者が使用の条件に違反すると認めるとき。
(4) その他保健福祉センターの運営上適当と認め難いとき。
(使用料の納付)
第7条 条例別表に定める1会議室及び娯楽室関係使用料は、山形村保健福祉センター使用許可書の交付と引き換えに納付するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が、公共のために使用する場合 100分の100
(2) その他村長が特に必要があると認める場合 村長が相当と認める割合
2 前項の規定にかかわらず、浴室関係、福祉相談室及び倉庫関係については、村長が特に必要と認めた場合に限り使用料を減免するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) やむを得ない理由によって使用不能になった場合
ア 全て使用できなくなった場合 100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなった場合 100分の50
(2) 使用前までに使用許可を取り消した場合 100分の100
(3) 村長が相当の理由があると認める場合 村長が相当と認める割合
(使用時間及び休業日)
第10条 保健福祉センターの使用時間及び休業日は次のとおりとする。
区分 | 使用時間 | 休業日 |
保健センター | 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、栄養実習室及び栄養指導室は、午前8時30分から午後9時までとする。 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、栄養実習室及び栄養指導室は、水曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。 |
福祉センター | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、入浴は、午前10時から午後9時までとする。 | 水曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日。 |
デイサービスセンター | 行政財産の使用を許可された者が利用者の同意を得て提供するサービス時間とする。 | 通年実施する。 |
地域包括支援センター | 午前8時30分から午後5時15分まで。 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日。 |
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間及び休業日を変更することができる。
(実費の負担)
第11条 第4条第1項第2号に規定する許可を受けた者に係る実費については、別に定めるところにより負担するものとする。
(遵守事項)
第12条 保健福祉センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 施設及び附属設備等を損傷しないこと。また、許可なく附属設備等を持ち出さないこと。
(4) 使用時間は厳守して、使用を終了したときは、直ちに清掃及び整理をして原状に復すること。
(5) 許可を受けないで、施設内で物品の販売、展示及びこれに類する行為をしないこと。
(6) その他職員等の管理運営上必要な指示に従うこと。
2 使用時間は、許可を受けた時間内とし、準備、後片付け及び清掃等の時間も含むものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月15日規則第16号)
この規則は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。