○山形村福祉の家設置及び管理に関する条例

平成13年6月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村福祉の家の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この家は、福祉施策の実施場所として活用するために設置する。

(名称)

第3条 この家の名称は山形村福祉の家(以下「福祉の家」)という。

(設置位置)

第4条 福祉の家の設置位置は、山形村1271番地4とする。

(管理等)

第5条 福祉の家は、常に良好な状態において管理し、かつ効果的に運営しなければならない。

(利用の対象の範囲)

第6条 福祉の家の利用の対象は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者、障害者等の共同生活や一時預かりの場所

(2) 生活困窮者、災害被災者等の一時的な生活場所

(3) その他村長が必要と認めた利用

(利用の許可)

第7条 福祉の家を利用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。この場合において村長は、必要があると認めるときは賃貸借契約を締結するとともに、条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 村長は、次の各号に該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(利用の変更)

第9条 村長は、福祉の家の利用を許可された者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、利用の内容を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第10条 福祉の家の使用許可を受けた者から、別に定める使用料を徴収することができる。ただし、村長が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村福祉の家設置及び管理に関する条例

平成13年6月15日 条例第24号

(平成18年6月15日施行)