○山形村国民健康保険条例

昭和44年11月19日

条例第18号

目次

第1章 村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 基金(第14条―第20条)

第8章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 村が行う国民健康保険の事務

(村が行う国民健康保険の事務)

第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(組織)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見を聴いて村が定める。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(結核精神給付金)

第6条の2 被保険者が結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し結核精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により支給する場合、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し結核精神給付金の支給があったものとみなす。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、これを行わないものとする。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、これを行わない。

第9条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第14条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化を図り、財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第15条 毎年度基金として積立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める。

(管理)

第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上し、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第18条 基金は、次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 村長が財政上必要と認めたとき。

(繰替運用)

第19条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利用率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第20条 第14条から前条に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

第21条 村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 村は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第23条 村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第24条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の条例によってなした手続、その行為でこの条例の規定に相当する手続、その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和46年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第21号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年5月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年1月30日条例第2号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第13号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例第9条の規定は、昭和55年4月1日以降の出産から適用する。

(昭和56年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例第8条の規定は、昭和56年4月1日以降の死亡から適用する。

(昭和57年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山形村国民健康保険条例第7条の規定は、昭和57年3月1日以降の出産から適用し、同第8条の規定は、昭和57年4月1日以降の死亡から適用する。

(昭和58年1月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例第21条及び第22条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月22日条例第16号)

この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山形村国民健康保険条例第7条及び第9条の規定は、昭和61年4月1日以降の出産から適用する。

(昭和61年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第21条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条の規定は平成2年4月1日以降の葬祭から適用し、第9条の規定は平成2年4月1日以降の出産から適用する。

(平成4年3月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、新条例第8条の規定は、平成4年4月1日以後の葬祭から適用する。

(平成6年9月22日条例第16号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年6月21日条例第21号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第21条及び第22条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、平成18年4月以後の診療分の結核精神給付金について適用し、平成18年3月までの診療分の結核精神給付金については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第38号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る山形村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山形村国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に給付事由の生じたものについて適用し、施行日前の給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成20年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る支給について適用し、施行日前の出産に係る支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山形村国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月12日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る山形村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山形村国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合に適用する。

(令和3年12月16日条例第14号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月18日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

山形村国民健康保険条例

昭和44年11月19日 条例第18号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
昭和44年11月19日 条例第18号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和46年3月29日 条例第8号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和47年12月22日 条例第21号
昭和49年5月25日 条例第19号
昭和50年7月2日 条例第17号
昭和50年10月1日 条例第24号
昭和51年1月30日 条例第2号
昭和51年3月13日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月17日 条例第7号
昭和54年10月2日 条例第13号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和57年3月20日 条例第13号
昭和58年1月29日 条例第4号
昭和59年9月22日 条例第16号
昭和60年3月11日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和61年6月30日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成2年3月31日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第15号
平成6年9月22日 条例第16号
平成7年6月21日 条例第21号
平成9年12月18日 条例第19号
平成12年3月23日 条例第9号
平成14年9月25日 条例第28号
平成18年6月15日 条例第35号
平成18年9月22日 条例第38号
平成20年3月26日 条例第4号
平成20年12月16日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年4月17日 条例第9号
平成21年9月18日 条例第26号
平成22年6月25日 条例第32号
平成23年3月30日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第28号
平成30年3月8日 条例第8号
令和2年6月18日 条例第17号
令和3年12月16日 条例第14号
令和5年3月13日 条例第6号
令和6年9月18日 条例第20号