○廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物を適正に処理し、村民の生活環境の保全及び公衆衛生向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、汚物の収集処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(廃棄物の処分計画)

第2条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを住民に周知しなければならない。

(廃棄物の処分に対する協力)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がないときは管理者。以下「占有者」という。)は、その土地建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努め、自ら処分できない一般廃棄物は、可燃物と不燃物等区分する等村が行う収集、運搬、処分に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第4条 法第6条の2の規定により行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき占有者から徴収する一般廃棄物の処理手数料は、村長が別に定める。

(一般廃棄物処理業等許可手数料)

第5条 法第7条第1項及び第9条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可等をするときは、次の手数料を徴収する。

(1) 許可手数料 1件につき 2,000円

(2) 許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

(3) 取扱従業員証交付手数料 1人につき 150円

(4) 取扱従業員証再交付手数料 1人につき 100円

(5) 施設及び器材検査手数料 1件につき 200円

(手数料の減免)

第6条 村長は、土地又は建物の占有者が次の各号のいずれかに該当する場合において手数料の減免をすることができる。

(1) 震災、風水害及び火災その他災害

(規則への委任)

第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年4月30日条例第16号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年1月30日条例第1号)

この条例は、昭和51年2月16日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月17日条例第17号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項の表中家庭雑排水浄化槽汲取料の改正規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月27日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第11号
昭和49年4月30日 条例第14号
昭和49年7月4日 条例第24号
昭和50年4月30日 条例第11号
昭和51年1月30日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年6月17日 条例第17号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月20日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第13号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和60年3月11日 条例第9号
昭和60年8月8日 条例第15号
昭和61年3月18日 条例第12号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年9月28日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第11号
平成3年10月1日 条例第30号
平成5年3月12日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第13号
平成13年3月13日 条例第15号
平成14年12月19日 条例第35号
平成18年3月10日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第11号