○山形村差別をなくし人権を擁護する条例

平成11年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念と人権尊重の村宣言(平成7年9月21日山形村議会議決)の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、村民の人権の擁護を図り、もってだれにも親しまれ愛される山形村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、人権の擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究等の実施)

第5条 村は、第1条の目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(人権擁護審議会)

第7条 村長の諮問に応じ、人権の擁護に関する重要な事項を調査、審議するため必要と認めたときは、山形村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 人権団体関係者

(2) 教育委員

(3) 社会教育委員

(4) 民生・児童委員

(5) 識見を有する者

(任期)

第9条 審議会の委員の任期は、2年を限度として別に定める。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第12条 審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(山形村同和対策審議会条例の廃止)

2 山形村同和対策審議会条例(昭和47年山形村条例第8号)は、廃止する。

(山形村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 山形村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成16年3月24日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村差別をなくし人権を擁護する条例

平成11年9月27日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)