○山形村道路条例

平成8年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、この村が道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、村道路網の整備を図ることに関し、必要なことを定めるものとする。

(村道の意義及びこの路線の認定)

第2条 この条例において「村道」とは、山形村の区域内に存する道路で、村長が村議会の議決を経て認定した路線、並びに村長が村議会の承認を経て計画した村道路予定地をいう。

(村道の維持管理、修繕及び新設又は改築)

第3条 村道の維持管理、修繕及び新設又は改築は村が行う。

2 工事の執行は、直営又は請負で施行する。ただし、軽微な修繕で急を要する場合は当該事業の施工に係る地域内にある者の夫役により施行させることができる。

(道路の区域の決定及び供用の開始等)

第4条 村は路線を指定し、又は路線の認定若しくは変更した場合においては遅滞なく道路の区域を決定しこれを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を決定した場合も同様とする。

2 村は道路の供用を開始し又は廃止しようとする場合においては、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)

第5条 村道と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、法第20条の規定によって協議をした場合を除くほか、村は他の工作物の管理者に、当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

(工事原因者に対する工事施行命令)

第6条 村は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷した行為若しくは道路の補強、拡幅、その他道路の構造の現状を変更する必要を生じた道路に関する工事を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(附帯工事の施行)

第7条 村は、道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。

(村以外の者の行う工事)

第8条 村以外の者は、第5条及び第6条の規定によるほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について、村長の承認を受けて、道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で軽易なものについては、村長の承認を受けることを要しない。

(道路台帳)

第9条 村は、その管理する道路の台帳(以下「道路台帳」という。)を調整し、これを保管する。

2 村は、道路台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。

(道路の占用の許可)

第10条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け継続して道路を使用しようとする場合においては、村長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、その他これに類する工作物

(2) 水管、下水道管、その他これに類する物件

(3) 歩廊、雪よけ、その他これに類する施設

(4) 地下街、地下室、通路、その他これに類する施設

(5) 露天、商品置場、その他これに類する施設

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設と村長が認めたもの

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 道路の占用の目的

(2) 道路の占用の期間

(3) 道路の占用の場所

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の時期

(7) 道路の復旧方法

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(道路の占用の許可基準)

第11条 村長は道路の占用が、前条第1項各号のいずれかに該当するものであって道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(工事の調整のための条件)

第12条 村は、第10条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を付することができる。この場合において、村長はあらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路の占用者の意見を聴かなければならない。

(国等の行う道路の占用の特例)

第13条 国の行う事業又は公共機関が行う事業のための道路の占用については、第10条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者が村と協議すれば足りる。

(原状回復)

第14条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 村は、道路占用者に対して前項の規定によることについて必要な指示をすることができる。

(村道管理等に関する費用負担)

第15条 村道の維持管理、修繕及び新設又は改築の費用は、法及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律、条例に特別の規定がある場合を除く他、村の負担とする。

(村以外の者の行う工事等に要する費用)

第16条 第8条の規定による村以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により村長の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。

(原因者負担金)

第17条 村は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事については、その必要を生じた限度において他の工事又は他の行為につき費用を負担するものにその全部、又は一部を負担させるものとする。

(附帯工事に要する費用)

第18条 第7条に要する費用は、第10条の規定による許可に付した条件、特別の定めのある場合並びに第13条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、村がその全部又は一部を負担する。

2 村は、前項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)

第19条 第5条の規定によって施行させた工事に要する費用は村の負担とする。ただし当該他の工作物の管理者が、当該道路に関する工事により利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

(受益者負担金)

第20条 村は、道路に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の場合において負担金を受けるものの範囲及び、その徴収方法については別の条例で定める。

(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)

第21条 村の直轄により行う事業に必要な土地の取得、又は土地等の使用に伴う損失の補償は、この事業により損失を受けた者の請求により、損失を受けた者と協議し、これに要する費用の全部又は一部を補償することができる。

2 前項の規定による損失の補償の基準は、長野県公共用地の取得に伴う損失補償基準に準じて村長が定める。

(道路予定地)

第22条 第2条の道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は何人も村が当該区域内にある土地について権原を取得する前においても、村長の許可を受けなければ当該土地の形質を変更し、工作物を新築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間においても、村が当該区域にある土地について権原を取得した後においては、当該土地又は当該土地に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定地」という。)については、この条例並びに法の規定を適用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、村はその者に対して通常受けるべき損失を補償する。

この条例は、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村道路条例

平成8年3月25日 条例第13号

(平成19年12月17日施行)