○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和55年7月5日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、県営事業によって利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地について、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、年度ごとに県営事業について法第91条第2項の規定により村が負担する負担金の額を県営事業の施行に係る地域内にある土地で前条に規定する者の当該資格に係るものの面積に割り振って得た額の範囲内で村長が定める。

(徴収時期)

第4条 分担金は、毎年度における県営事業の工事の着手前に徴収する。ただし、村長が特別の事情により分割徴収の必要を認めるときは、この限りでない。

(分担金の特例)

第5条 前3条の規定による分担金のほか、第2条に規定する者から県営事業の施行に係る地域内にある土地の全部又は一部が県営事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合には、県営事業に要する経費から法第91条第2項の規定により村が負担する負担金の額を控除して得た額を当該転用に係る土地の面積に割振って得られる額(農用地が農用地以外に転用されることに伴い遊休する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付せしめる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 前項の分担金を徴収する場合にあっては、前3条の規定による分担金の徴収に係る決定通知を行う際に併せて前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。

3 村長は、当該転用に係る土地の面積が村長の指定する面積を超えない場合その他村長が特に納付の必要がないものとして承認した場合においては、第1項の分担金を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和55年7月5日 条例第24号

(昭和55年7月5日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
昭和55年7月5日 条例第24号