○山形村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年2月1日

条例第3号

(目的)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、村長に対し審査請求をすることができる。

2 村長は前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後60日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特令)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課(第2条第3項に規定するものを除く。以下同じ。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

山形村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年2月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)