○山形村農地、農業施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和58年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 山形村農地、農業施設災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例で「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

2 この条例で「災害」とは、暴風、こう水、地震その他異状な天然現象により生じた災害をいう。

3 この条例で「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地、農業施設を原形に復旧することを目的とするもののうち1箇所の工事の費用が5万円以上のものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、年度ごとに、別表の左欄に掲げる区分に従い当該右欄に定める率の範囲内で、村長が定める。

(徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収時期は、毎年度における事業完了時までとし、受益者は、納入通知書を発した日から15日以内に納付する。ただし、特別の事情のあるときは、村長の承認を得て分括納入することができる。

(分担金の減免)

第5条 村長は、受益者が災害を受け分担金を納入する能力を失ったときその他必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。

2 山形村工事分担金徴収条例(昭和25年山形村条例第8号)は廃止する。

別表

左欄

右欄

1 農地災害復旧事業

 

(1) 県補助金を受けて復旧施行する事業

事業費の100分の35以内

(2) 県、村単独の施行により復旧する事業

事業費の100分の35以内

2 農業用施設災害復旧事業

 

(1) 県補助金を受けて復旧施行する事業

事業費の100分の24.5以内

(2) 県、村単独の施行により復旧する事業

事業費の100分の35以内

山形村農地、農業施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和58年3月25日 条例第14号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第14号