○山形村りんご腐らん病まん延防止条例

昭和49年9月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、りんご腐らん病のまん延を防止することにより、りんご生産の安定を図ることを目的とする。

(りんご生産者等の責務)

第2条 りんご生産者その他のりんご樹を所有し、又は管理する者は、自らの責任において、りんご腐らん病(以下「腐らん病」という。)のまん延の防止のため必要な措置を講ずるとともに、村が実施する腐らん病のまん延の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

(施策)

第3条 村長は、りんご生産の安定を図るため、腐らん病のまん延の防止に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(防除勧告)

第4条 村長は、腐らん病がまん延して、りんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため、必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、期間を定め当該各号に規定する措置をとることを勧告することができる。

(1) 腐らん病菌の付着しているりんご樹を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の腐らん病菌の付着している枝条、樹皮等の廃棄及び当該りんご樹の薬剤による防除又は当該りんご樹の廃棄

(2) 腐らん病菌の付着しているおそれがあるりんご樹を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の薬剤による防除

(防除命令)

第5条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、同条の事態を除去するため、必要な限度においてその者に対し、期間を定め、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(立入検査等)

第6条 村長は、腐らん病のまん延を防止するため必要があると認めるときは、職員にりんご樹が存する場所に立ち入り、これを検査させ又は検査のため必要な最少量に限り、腐らん病菌の付着しているおそれがあるりんご樹の枝条、樹皮等を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により、立入検査又は収去する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(適用除外)

第7条 第4条及び第5条の規定は、別に定める防除が行われる場合は適用しない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

山形村りんご腐らん病まん延防止条例

昭和49年9月27日 条例第27号

(昭和49年9月27日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第27号