○山形村林業委員規則

昭和23年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 山形村における林業の振興発展及び森林の保全と管理の適正を図るため、山形村林業委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、村長の指示を受け、村の林業及び森林の適正な管理に関し必要な事項を調査及び審議等するものとする。

(定数及び選任)

第3条 委員の定数は、10人以内とし、学識経験を有する者の中から村長が選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(平成元年3月10日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第13号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年12月5日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

山形村林業委員規則

昭和23年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
昭和23年4月1日 規則第6号
平成元年3月10日 規則第3号
平成24年6月20日 規則第13号
平成30年12月5日 規則第12号