○山形村農村情報センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、山形村農村情報センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業生産の近代化と、住みよい農村社会を築くために必要な各種情報を提供し、農業の構造改善と住民の連帯意識高揚のため、山形村農村情報センター(以下「情報センター」という。)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第3条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山形村農村情報センター

略称 YCS(山形、ケーブルテレビ、サービス)

(2) 位置 山形村字東原2025番地1

(管理)

第4条 情報センターは、山形村が管理する。

(業務)

第5条 情報センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 農業生産の向上を図るために必要な情報の提供

(2) 生活、教育、文化に関する情報の提供

(3) 公共及び広報事項の伝達

(4) 非常災害、その他緊急事項の連絡

(5) その他必要と認められる情報の提供

(業務区域)

第6条 情報センターの業務を行う区域は、山形村全域とする。

(施設の設置)

第7条 情報センターの設置は、次の各号に定める区分による。

(1) 本部施設は村が設置する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、情報センターの運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月10日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村農村情報センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 農業施設等
沿革情報
平成元年3月27日 条例第7号
平成3年9月26日 条例第21号
平成9年3月10日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第8号
平成15年9月24日 条例第33号
平成17年3月10日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第15号