○山形村農村情報センターの設置及び運営に関する条例施行規則

平成元年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、山形村農村情報センターの設置及び運営に関する条例(平成元年山形村条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山形村農業情報センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条から第7条まで 削除

(放送の依頼)

第8条 番組放送を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、有線テレビ放送依頼書(様式第6号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

(放送依頼者の範囲)

第9条 依頼者の範囲は、山形村内の在住者とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(放送料及びダビング料)

第10条 依頼者が放送を依頼するほか、テープのダビング等の料金は、別表に定める。ただし、村が所有するビデオテープのダビングについては、村長の承認を得るものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第14号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

画像

様式第1号から様式第6号まで (省略)

山形村農村情報センターの設置及び運営に関する条例施行規則

平成元年4月1日 規則第7号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 農業施設等
沿革情報
平成元年4月1日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第5号
平成16年3月18日 規則第2号
平成18年7月1日 規則第14号