○山形村農村情報センターの設置及び運営に関する条例施行規則
平成元年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、山形村農村情報センターの設置及び運営に関する条例(平成元年山形村条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山形村農業情報センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条から第7条まで 削除
(放送の依頼)
第8条 番組放送を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、有線テレビ放送依頼書(様式第6号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
(放送依頼者の範囲)
第9条 依頼者の範囲は、山形村内の在住者とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(放送料及びダビング料)
第10条 依頼者が放送を依頼するほか、テープのダビング等の料金は、別表に定める。ただし、村が所有するビデオテープのダビングについては、村長の承認を得るものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第14号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
様式第1号から様式第6号まで (省略)