○山形村有線テレビ放送番組基準

平成元年6月30日

告示第11号

第1章 基本原則

(趣旨)

第1条 山形村有線テレビ放送事業は、すべての村民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏、不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かでよりよい放送を行うことによって、地域社会における産業の振興、公共の福祉の増進と文化の向上を図る。そのために、次の各号に規定するものを基本原則とする。

(1) 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る。

(2) 教養、情操、道徳による人格の向上を図るとともに合理的精神の養成に努める。

(3) 優れた文化の保存と、新しい文化育成、普及に貢献する。

(4) 公共放送としての権威と品位を保ち、村民の信頼と要望にこたえる。

(5) 災害などの緊急事態に当たっては、率先情報を提供して、人命、財産を守り、災害の予防と拡大防止に寄与する。

第2章 一般放送番組の基準

(人権及び人格)

第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用をそこない職業を差別するおそれのあるものは取り扱わない。

(宗教、政治、経済)

第3条 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱うものとする。

2 政治上の諸問題は、公正に取り扱い、公職選挙法に基づく政見放送及び経歴放送は、すべての候補者に平等に機会を提供する。

3 経済上の諸問題で、村民に重大な影響を与えるおそれのあるものは、慎重を期する。

(社会生活)

第4条 社会生活の安定を図るとともに、相互精神を高めるよう努め、公安及び公益をみだすことなく、暴力行為はいかなる場合にも認めない。

2 犯罪行為に関することは、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり犯罪行為を認めない。

3 風俗に関することは、人命を重視し、性に関する問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避け、特に青少年の健全育成に努力する。

(表現)

第5条 放送はすべて分かりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語とする。ただし、必要やむを得ない場合に方言を用いるときは、その地方の人に反感又は、不快感を与えないよう慎重に取り扱う。

2 村民に恐怖感、不安感又は不快感を与えるような表現は用いない。

3 放送の内容表現及び放送時間の編成は、視聴者の生活時間との関係を十分考慮するとともに、公示関係及び災害、気象通報については、適正確実に取り扱う。

(広告等)

第6条 営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、公共性等から勘案し、慎重に取り扱う。

(訂正)

第7条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正をする。

第3章 各種放送番組の基準

第8条 教養番組は、一般的教養の向上を図り、できうる限りあらゆる階層の要望を満たして、文化水準を高める。

2 社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送とする。

(教養番組)

第9条 教養番組は、放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり教育効果を高める。

2 放送を通じて、教育の機会均等を図る。

3 学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し、放送でより学習効果があがるように努める。

(報道番組)

第10条 言論の自由を尊重し、真実を速やかに報道する。

2 緊急的な放送は、緊急放送及び準緊急放送の2種類とする。

3 緊急放送の定義は、火災そのほか人命に関するものをいう。

4 準緊急放送の定義は、緊急放送以外で、急を要するものをいう。

(娯楽番組)

第11条 健全なスポーツ精神を養い、体位の向上に役立つよう努める。

2 優れた芸能を取り上げ、情操を豊かにするよう努める。

3 家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を供給する。

(委任)

第12条 この放送番組の基準によるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この基準は、平成元年7月1日から施行する。

山形村有線テレビ放送番組基準

平成元年6月30日 告示第11号

(平成元年6月30日施行)