○山形村農産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村農産加工施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農産物の加工開発等を行い、グループの育成、農村コミュニティーづくりを図るため、山形村農産加工施設(以下「農産加工施設」という。)を設置する。

(名称)

第3条 名称は、山形村農産加工施設と称する。

(設置位置)

第4条 設置位置は、山形村字東原2025番地1とする。

(運営委員会の設置)

第5条 農産加工施設の運営の適正を図るため、山形村農産加工施設運営委員会を置く。

(使用の許可)

第6条 農産加工施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 営利を目的とし、使用するおそれがあると認められたとき。ただし、村長が認めたときはその限りでない。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、農産加工施設の長が適当でないと認められるとき。

(使用料の納付)

第7条 農産加工施設を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料納付時期)

第8条 使用料は、使用した当日に納付しなければならない。ただし、管理者が特に事由があると認めるときは後納させることができる。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には前条の使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合

(2) 村内の農産物の加工研究を目的として使用する場合

(3) 公益上、その他の事由で必要と認めた場合

(許可の取り消し)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設、設備、器具を破損した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第30号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

品目

種類

村内在住者

村外者

備考

味噌

大豆1kg

75円

150円


米1kg

68円

136円


玄米1kg

88円

176円


麹のみ

米1kg

68円

136円


玄米1kg

88円

176円


味噌炊きのみ

大豆1kg

75円

150円


味噌二番ごし

1kg

11円

22円


豆腐

1単位(大豆3kg)

816円

1,632円


豆腐包装加工

1単位(大豆3kg)

321円

642円


ジュース

1.8l

147円

294円


1.0l

87円

174円


0.5l

43円

86円


ビールビン

54円

108円


漬物

原料1kg

122円

244円


ケチャップ及びジャム

900ml

142円

284円


450ml

71円

142円


225ml

40円

80円


真空パック機

持込の袋

6円

12円


袋込み

28円

56円


びんづめ

450ml

56円

112円


125ml

15円

30円


その他加工等

1品目

642円

1,284円


原料の水洗い

1kg

7円

14円


備考 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

山形村農産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 農業施設等
沿革情報
平成13年3月13日 条例第14号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第13号
平成16年6月18日 条例第22号
平成18年3月10日 条例第9号
平成18年6月15日 条例第28号
平成19年3月23日 条例第10号
平成22年3月16日 条例第8号
平成22年3月16日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第30号
平成24年3月16日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第9号