○山形村農産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村農産加工施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農産物の加工開発等を行い、グループの育成、農村コミュニティーづくりを図るため、山形村農産加工施設(以下「農産加工施設」という。)を設置する。

(名称)

第3条 名称は、山形村農産加工施設と称する。

(設置位置)

第4条 設置位置は、山形村字東原2025番地1とする。

(運営委員会の設置)

第5条 農産加工施設の運営の適正を図るため、山形村農産加工施設運営委員会を置く。

(使用の許可)

第6条 農産加工施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 営利を目的とし、使用するおそれがあると認められたとき。ただし、村長が認めたときはその限りでない。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 農産加工施設を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付時期)

第8条 使用料は、農産加工施設の使用開始までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めたときは後納させることができる。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表の基本使用料と品目別使用料を合算した額とする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(許可の取り消し)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第12条 村長は、使用者が故意又は過失により施設、設備、器具を破損した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第30号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年4月26日条例第15号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 基本使用料

区分

村内在住者

左記以外の者

1回の使用申請につき

1,000円

3,000円

2 品目別使用料(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)

品目

種類・単位量

村内在住者

左記以外の者

味噌

大豆1kg

77円

231円

米1kg

70円

210円

玄米1kg

90円

270円

麹のみ

米1kg

70円

210円

玄米1kg

90円

270円

味噌二番ごし

1kg

12円

36円

豆腐

1単位(大豆3kg)

820円

2,460円

ジュース

1.8l

150円

450円

1.0l

90円

270円

0.5l

45円

135円

ビール瓶

55円

165円

漬物

原料1kg

125円

375円

ケチャップ

900ml

145円

435円

450ml

72円

216円

225ml

42円

126円

真空パック

持込みの袋

7円

21円

瓶詰(ジャム、辛みそ及び野菜ソース)

450ml

57円

171円

225ml

35円

105円

こんにゃく

原料1kg

300円

900円

ピューレ

900ml

90円

270円

450ml

45円

135円

原料の水洗い

1kg

7円

21円

山形村農産加工施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日 条例第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章 農業施設等
沿革情報
平成13年3月13日 条例第14号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第13号
平成16年6月18日 条例第22号
平成18年3月10日 条例第9号
平成18年6月15日 条例第28号
平成19年3月23日 条例第10号
平成22年3月16日 条例第8号
平成22年3月16日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第30号
平成24年3月16日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第9号
令和7年4月26日 条例第15号