○山形村商工業振興条例

平成4年12月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、村内における商工業者の総合的な改善発達と、村内商工業に従事する者の福祉の向上と雇用の安定を図り、もって村内商工業の振興と地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第85号)第2章の規定に基づき設立された山形村商工会をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条の規定に基づき設立された団体及び村長が特に認める団体をいう。

(3) 中小企業者 村内に工場、店舗又は事務所を有し、資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。

(4) 小規模企業者 村内に事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業にあっては5人)以下の会社及び個人をいう。

(5) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋(住家を除く。)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。ただし、大蔵省令で定める法定耐用年数3年以下の償却資産は除く。

(振興措置)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において次の振興措置を行う。

(1) 商工業振興対策事業

(2) 商工業指導事業

(3) 商工業労務対策事業

(4) 商工業振興資金融資あっせん事業

(5) その他商工業の振興に必要な事業

2 前項に掲げる事業の内容、補助率等は別表のとおりとする。

(便宜供与)

第4条 村長は、商工業振興上必要があると認めるときは、中小企業者の施設の新設、移設等に対して次の各号に掲げる事項について便宜を供与することができる。

(1) 資金の融資あっせんに関する事項

(2) 用地のあっせんに関する事項

(3) 労働力の確保に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(指導助言)

第5条 村長は、中小企業者及び中小企業団体等が経営の合理化、近代化等を図るため指導助言を求めたときは、これらを行うものとする。

(補助金又は助成金の交付申請等)

第6条 この条例に定める補助金又は助成金(以下「補助金等」という。)を受けようとする者は、別に定める関係書類を村長に提出しなければならない。ただし、別に定めのあるものの他は、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)によるものとする。

(補助金等の返還)

第7条 村長は、第3条に規定する補助金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金等の交付を受けたとき

(2) 補助金等の対象となった事業の全部又は一部を中止したとき

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(届出の義務)

第8条 この条例に定める補助金等を受けた者が、事業を廃止又は休止したときは、20日以内に村長に届出なければならない。

(審議会)

第9条 商工業の振興に関する重要事項を調査審議するため、山形村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 商工業振興についての重要施策に関する事項

(2) その他村長が必要と認めた事項

(補則)

第10条 この条例で定めるものの他、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

商工業振興対策事業

商工業指導事業

事業所設置事業

共同店舗設置事業

小規模企業者安定事業

経営改善普及事業

地域総合振興事業

事業の内容

中小企業者が事業所を新設、移設又は増設する事業で、投下固定資産総額200万円以上のもの

中小企業団体等若しくは2人以上の商業者が共同して自己の用に供する店舗を新設する事業で、投下固定資産総額が200万円以上のもの

小規模企業者が経営の安定発展を図るため商工会の指導、あっせんにより設備資金若しくは運転資金を借入れした場合

商工会が小規模事業指導費補助金交付要綱に基づき実施する経営改善普及事業

商工会が地区内における商工業の総合的な改善発達を図るために実施する地域総合振興事業。ただし、村長が認めたものに限る。

補助率等

投下固定資産総額の200万円を超える額に対して100分の5を乗じて得た額。ただし、1企業50万円を限度として交付

投下固定資産総額の200万円を超える金額に対して、100分の10を乗じて得た額。ただし、1店舗100万円を限度として交付

新規借入額の初めの1年間の支払利子に100分の15を乗じて得た額。ただし、1年間1業者15万円を限度として交付

補助事業に要する経費から国県補助金を差し引いた額を限度として村長が定める額。

事業に要する経費(寄付金又は特別賦課金を受け入れた場合はその額を差し引いた額)に100分の50を乗じて得た額を限度として村長が定める額。

区分

商工業労務対策事業

商工業振興資金融資あっせん事業

退職金制度補助事業

商工業振興資金融資あっせん事業

事業の内容

中小企業者が、従業員の福祉の増進を図るため中小企業退職金共済事業団、又は商工会と退職金共済契約を締結した場合、当該掛金の一部を補助する

中小企業者が事業の継続、発展を図るため健全な経営資金の借入を希望する場合に行う次の融資あっせん事業

(1) 小規模企業振興資金

(2) 事業転換資金

(3) 独立開業資金

(4) その他村長が認める資金

補助率等

補助率等については村長が別に定める

補助率等については、村長が別に定める。ただし、村長は事業の実施に当たり必要な事項を長野県信用保証協会及び協力する金融機関と協定することができる

備考

1 「事業所」とは工場、店舗又は事務所その他これらに附属する建物をいう。

2 「新設」とは、村内に事業所を有しない者が村内に新たに事業所を設置すること、又は村内に事業所を有する者が既設の事業所と異なる業種の事業所を村内に設置することをいう。

3 「移設」とは、村内に事業所を有する者が当該事業所の全部を村内に移転することをいう。

4 「増設」とは、村内に事業所を有する者が同一業種の事業所を村内に設置すること、又は既設の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して既設の事業所を拡充することをいう。

山形村商工業振興条例

平成4年12月24日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)