○山形村中小企業退職金共済制度奨励補助金交付要綱

平成3年4月1日

告示第3号

(目的)

第1 この要綱は、村内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定を図り、併せて中小企業の振興と中小企業退職金制度の加入を奨励するため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づいて勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)と、又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定による特定退職金共済団体たる長野県商工会連合会(以下「商工会連合会」という。)と退職金共済契約を締結する中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対し共済掛金の一部を予算の範囲内で補助することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2 この要綱で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 常時雇用する従業員の数が100人を超えない事業主

(2) 退職金共済契約 事業主が共済機構又は商工会連合会に掛金を納付することを約し、共済機構又は商工会連合会がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約

(3) 被共済者 退職金共済契約に基づいて退職金の支給を受けるべき者

(補助対象掛金)

第3 補助の対象となる共済掛金の額は、各被共済者につき、退職金共済契約締結の日の属する月の掛金から起算して24月分の額とする。ただし、各被共済者につき96,000円を限度とする。

(補助金)

第4 補助金の額は、補助対象金額の100分の20に相当する金額とする。

(申請)

第5 補助金の交付を受けようとする共済契約者は、中小企業退職金洪済制度奨励補助金交付申請書(別記様式)に退職金共済掛金を払い込んだことを証する書類を添え村長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、毎年1月末日までにその前年分について行うものとする。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(補助対象金額に関する特例)

2 この要綱施行日前にした退職金共済契約に係る補助対象金額の取扱については、施行日に契約したものとみなし第3の規定を適用する。

(平成4年4月1日告示第5号)

この告示による改正後の山形村中小企業退職金共済制度奨励補助金交付要綱第3の規定は、平成4年1月1日以後の共済掛金から適用し、平成3年12月以前の共済掛金についてはなお従前の例による。

(平成24年6月20日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山形村中小企業退職金共済制度奨励補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第3章 地域振興
沿革情報
平成3年4月1日 告示第3号
平成4年4月1日 告示第5号
平成24年6月20日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第27号