○山形村勤労者福祉資金融資あっせん要綱
平成6年4月28日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する勤労者の生活の安定を図り福祉の向上に資するため、長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)の協調を得て、生活資金の融資あっせんをすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 互助会の会員 財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンターの会員をいう。
(2) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号)、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の規定に基づく労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員団体の構成員をいう。
(資金の預託等)
第3条 村長は、労働金庫に対し、融資の原資として必要な資金を予算に定める範囲内で預託するものとする。
2 前項の資金の預託期間は、年度末日までとする。
3 村長は、労働金庫と預託、融資方法等について協定を締結するものとする。
(融資対象者の要件)
第4条 融資を受けることのできる者は、村内に1年以上居住し村税を滞納していない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 互助会の会員であること。
(2) 組織労働者であり、労働金庫の会員構成員であること。
2 前項の規定にかかわらず、以前にこの要綱による融資を受けた貸付金を完済しない者又は返済状況が良好でなかった者は、融資を受けることができない。ただし、完済しない融資の貸付金が限度額未満である場合については、差額分の融資を受けることができる。
(融資対象資金)
第5条 融資の対象となる資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本人又は家族に係る教育のために要する資金
(2) 本人又は家族に係る医療に要する資金
(3) 本人又は家族に係る冠婚葬祭に要する資金
(4) 本人又は家族に係る災害復旧のために要する資金
(5) 本人又は家族に係る生活のために要する資金。ただし、次に掲げる資金は除く。
ア 旅行資金
イ 投資又は投機のための資金
ウ 転貸のための資金
エ その他村長が不要と認める資金
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 限度額 合計200万円
(2) 貸付期間 融資した日から換算して10年以内
(3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還
(4) 貸付利率 第3条第3項の規定により締結された協定による利率とする。
(信用保証)
第7条 融資金は、労働金庫が適当と認めた保証機関の保証を付するものとする。
(1) 労働金庫の意見書
(2) 労働金庫の定める借入申込書の写し
2 労働金庫は、村長のあっせんに基づき融資を承諾したときはその旨を村長に通知するものとする。
(融資及び返済状況等の報告)
第10条 労働金庫は、毎月の融資状況を翌月10日までに村長に報告するものとする。
2 労働金庫は、村長から貸付金の返済状況等について照会があったときは、速やかに村長に報告するものとする。
(融資あっせんの取消し等)
第11条 村長は、申込者が虚偽の申込みによって融資のあっせんを受けたことが判明したときは、融資のあっせんを取り消し、貸付金の全額又は一部を繰上償還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日告示第11号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第14号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第22号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第18号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日告示第37号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。