○山形村屋内運動場設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき山形村屋内運動場を設置し、管理等の必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山形村屋内運動場の名称及び位置

名称 山形村屋内運動場

位置 山形村清水高原7597~98

(指定管理者による管理)

第3条 山形村屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)の管理は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、屋内運動場の運営を行う能力及び実績を有する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者による業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 屋内運動場利用の許可に関する業務

(2) 屋内運動場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、屋内運動場の運営に関し村長が必要と認める業務

(指定管理者の管理期間)

第5条 指定管理者が、屋内運動場の管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。

(利用の許可)

第6条 屋内運動場を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取消し、又は許可をしないことがある。

(1) 建物及び附属物を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 指定管理者が適当でないと認められるとき。

(利用料金)

第7条 屋内運動場の利用許可を受けた者は、利用料金を利用前に指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

3 利用料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者が特に必要と認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の収入)

第10条 利用料金の収入は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害の賠償)

第11条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、指定管理者が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成18年6月15日条例第23号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

村内

村外

午前9時より正午

500円

1,000円

午後1時より4時

500円

1,000円

午後6時より9時

800円

1,500円

山形村屋内運動場設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)