○山形村清水高原テニスコート設置及び管理に関する条例
平成2年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき山形村清水高原テニスコートを設置し、管理等の必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 山形村清水高原テニスコートの名称及び位置
名称 山形村清水高原テニスコート
位置 山形村清水高原7598―97
(指定管理者による管理)
第3条 山形村清水高原テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、テニスコートの運営を行う能力及び実績を有する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) テニスコートの利用の許可に関する業務
(2) テニスコートの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、テニスコートの運営に関し村長が必要と認める業務
(指定管理者の管理期間)
第5条 指定管理者が、テニスコートの管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。
(利用の許可)
第6条 テニスコートを利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消し、又は許可をしないことがある。
(1) 施設及び附属物を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(2) 指定管理者が適当でないと認められるとき。
(利用料金)
第7条 テニスコートの利用許可を受けた者は、利用料金を利用前に指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
3 利用料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者が特に必要と認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収入)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害の賠償)
第11条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、指定管理者が現状に復するに必要な額を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成18年6月15日条例第24号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(コート1面当たり)
利用区分 | 利用料金 | 摘要 |
1時間 | 1,000円 |
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半日 | 3,000円 |
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1日 | 5,000円 |
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ただし、スカイランドきよみずの宿泊者は、別表の利用料金から10%を割引くものとする。