○山形村清水高原テニスコート設置及び管理に関する条例

平成2年6月26日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき山形村清水高原テニスコートを設置し、管理等の必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山形村清水高原テニスコートの名称及び位置

名称 山形村清水高原テニスコート

位置 山形村清水高原7598―97

(指定管理者による管理)

第3条 山形村清水高原テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、テニスコートの運営を行う能力及び実績を有する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) テニスコートの利用の許可に関する業務

(2) テニスコートの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、テニスコートの運営に関し村長が必要と認める業務

(指定管理者の管理期間)

第5条 指定管理者が、テニスコートの管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。

(利用の許可)

第6条 テニスコートを利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を取り消し、又は許可をしないことがある。

(1) 施設及び附属物を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 指定管理者が適当でないと認められるとき。

(利用料金)

第7条 テニスコートの利用許可を受けた者は、利用料金を利用前に指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

3 利用料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者が特に必要と認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の収入)

第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害の賠償)

第11条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、指定管理者が現状に復するに必要な額を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成18年6月15日条例第24号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(コート1面当たり)

利用区分

利用料金

摘要

1時間

1,000円

 

半日

3,000円

 

1日

5,000円

 

ただし、スカイランドきよみずの宿泊者は、別表の利用料金から10%を割引くものとする。

山形村清水高原テニスコート設置及び管理に関する条例

平成2年6月26日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)