○山形村清水高原ゴルフ練習場設置及び管理に関する条例

平成3年6月4日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村清水高原ゴルフ練習場を設置し、管理等の必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山形村清水高原ゴルフ練習場の名称及び位置

名称 山形村清水高原ゴルフ練習場

位置 山形村清水高原7598―130

(指定管理者による管理)

第3条 山形村清水高原ゴルフ練習場(以下「ゴルフ練習場」という。)の管理は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、ゴルフ練習場の運営を行う能力及び実績を有する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゴルフ練習場の利用の許可に関する業務

(2) ゴルフ練習場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ゴルフ練習場の運営に関し村長が必要と認める業務

(指定管理者の管理期間)

第5条 指定管理者が、ゴルフ練習場の管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。

(利用の許可)

第6条 ゴルフ練習場を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は許可しないことがある。

(1) 施設及び附属物を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 指定管理者が適当でないと認められるとき。

(入場料及び利用料金)

第7条 ゴルフ練習場の利用許可を受けた者は、入場料及び利用料金を利用前に指定管理者に支払わなければならない。

2 入場料及び利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

3 入場料及び利用料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

(入場料及び利用料金の減免)

第8条 指定管理者が特に必要と認める場合は、入場料及び利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(入場料及び利用料金の不返還)

第9条 既納の入場料及び利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(入場料及び利用料金の収入)

第10条 入場料及び利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害の賠償)

第11条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、指定管理者が現状に復するに必要な額を、賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成3年6月4日から施行する。

(平成3年9月26日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成18年6月15日条例第25号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

入場料及び利用料金等

区分

単位

利用料金(円)

入場料

1人

100

ボール利用料金 一般

50個(1籠)

250

〃 会員

50個(1籠)

150

〃 スカイランドきよみず宿泊利用者

50個(1籠)

200

会員は、年会費として5,000円納入しなければならない。

山形村清水高原ゴルフ練習場設置及び管理に関する条例

平成3年6月4日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)