○山形村清水高原ゴルフ練習場管理運営に関する規則
平成3年6月4日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、山形村清水高原ゴルフ練習場設置及び管理に関する条例(平成3年山形村条例第16号)第10条の規定に基づき、山形村清水高原ゴルフ練習場(以下「ゴルフ練習場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込)
第2条 ゴルフ練習場を利用しようとする者は、ゴルフ練習場利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(定休日)
第3条 ゴルフ練習場の定休日は次のとおりとする。
(1) 11月1日から翌年4月30日まで
(2) 前号の期間を除く毎週月曜日
(営業時間)
第4条 ゴルフ練習場の営業時間は、平日午前10時30分から午後9時、日曜祝祭日は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、ゴルフ練習場の利用に際しては、指定管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 小学生以下の入場は認めない。
(2) 酒気を帯びての入場及び場内での飲酒は認めない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成3年6月4日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第21号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第17号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。