○清水高原交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、清水高原交流宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康で明るい村づくりの拠点施設として村内外の人間交流の場として宿泊保養施設を提供するため、交流宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スカイランドきよみず

山形村字清水高原7598番地97

(指定管理者による管理)

第3条の2 交流宿泊施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(次項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、交流宿泊施設の運営を行う能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流宿泊施設の利用の許可に関する業務

(2) 交流宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流宿泊施設の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理期間)

第5条 指定管理者が、交流宿泊施設の管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。

(利用の許可)

第6条 交流宿泊施設を利用するものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の一つに該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 建物及び附属器具設備等をき損、又は汚損するおそれがあるとき。

(利用料金の支払)

第7条 交流宿泊施設を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の収入)

第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金)

第9条 交流宿泊施設の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上必要があると認める時は、前条の利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設又は設備を故意又は重大な過失により破損した場合は、指定管理者の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、交流宿泊施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の清水高原交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定により受けた許可は、この条例により改正後の清水高原交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例第6条第1項の規定により受けた許可とみなす。

(平成21年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日条例第31号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金

施設名

利用区分

利用料金

スカイランドきよみず

日帰り入浴(1人当たり)

100円から700円

宿泊(1人当たり)

1,000円から30,000円

研修室等(1日当たり)

20,000円以内

備考

1 利用日現在において4歳に達しない乳幼児の日帰り入浴利用料金は、無料とする。

2 利用日初日現在において4歳に達しない乳幼児の宿泊利用料金は、食事及び単独寝具の利用がない場合に限り無料とする。

清水高原交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月31日 条例第15号

(平成22年7月1日施行)